電気工事のページで電気工事士の種類を超簡単に記載しました。 もう少し詳しく説明します。
第二種電気工事士は、バイクの免許でいうところの中型免許みたいなイメージです。
この資格を持つと、一般用電気工物電気工事ができるようになります。一般用電気工作物というと難しく聞こえますが、簡単に言うと一般住宅の工事と現在は考えていいです。
難しい法令用語でいうと、
600V以下の電圧(低圧)で受電し、受電の場所と同一の構内で使用し、郊外へ渡る電線路がないもの
を言います。ややこしいですね。簡単に言い換えると、600Vとっていう電気の強さの電気以下の電気をもらって、電気をもらっている場所と同じ敷地の中で使ってよ。そして、一般道なり、他人の敷地をまたいで電線引っ張って行って電気を使用するような使い方をしていない、人工的に作った電気を使用する物(電気工作物)ですよという意味です。
現在は、このような電気設備や建物と言ったら結局一般住宅くらいしかありません。低圧出受電している建物も含みます。
これは、バイクでいうところの大型免許証みたいなものです。つまりは限定解除というやつです。一部特殊な電気工事を除き日本十にある電気の設備の工事が可能な免許です。
第二種電気工事士の免許取得するのに実務経験は全くいりませんが、こちらの免許は受験し、合格証書まではもらうことができますが、肝心の免許は所定の実務経験が必要になります。最近までは、第二種電気工事士免状を取得後、電気工事の経験5年以上が必要でしたが、現在は実務経験が3年あれば取得することができます。
法律の建付けをちょっと簡単に説明します。電気の世界の法律は極めていろんな権益が実は絡んでいます。(たぶん他の法律という法律全ては何らかの思惑が潜んでいます)
電気は非常に便利なもので鵜sが、使用方法を間違えると簡単に人が死んでしまう危険なものです。したがって、それなりの知識を持っている人に行わせるべきであるという考え方があり、所謂「業務独占」を可としているわけです。したがって、人命が大きく関わる都合により、電気工事士の資格に関することや実務経験に関することは基本的には行政側が厳しく管理するべきです。一昔前は、電気工事士の資格申請は都道府県庁に行っていました。ところが、なんと、現在は民間がこの資格の管理を行っております!!
電気工事士はもちろん国家資格です。なのにその管理は基本的に営利をm留める民間組織が行っています。これ以外にすごいことですよね。
試験の受験や合否結果を判断するところが皆さんご存じの通り、経済産業省委託を受けた団体、電気技術者試験センターです。まぁ百歩譲ってここまではいいとしても、なんと第一種電気工事士の実務経験がの判断は各都道府県の電気工事組合が行っております。この経緯は諸説あるそうなのですが、結局、一般の行政職の公務員に、電気工事の実務経験の判断ができる人間がいないというところが本音の所らしいです。
これは、見方を変えれば,
電気工事組合に金を積めば実務経験のの水増しや偽造ができることを意味します。もちろん表立ってそんなことはやっていないと思いますし、私自身来たことがありません。が理屈の上では可能なことです。
これ何が大変問題かというと、行政の大事な行政の役割の一つである、許認可を外部に丸投げしてしまっているということです。